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0 :ハムスター速報 2026年04月17日 22:47 ID:hamusoku


























3:ハムスター名無し2026年04月17日 22:57 ID:aORH.bwH0
やっぱ企業が訴えないとダメなんだな


4:名無しのハムスター2026年04月17日 22:57 ID:AAw.WttN0
無敵ももう来るところまで来たって感じやね
(´・ω・`)


5:名無しのハムスター2026年04月17日 22:58 ID:CMvQA7hr0
Vチューバー見て誹謗中傷してるのなんてほぼほぼ無敵の人だよな、訴えたら負けのゲーム


6:名無しのハムスター2026年04月17日 22:58 ID:pyXO.Knb0
無敵すぎるやろ


7:名無しのハムスター2026年04月17日 22:58 ID:QIaUsI960
ざまー


8:名無しのハムスター2026年04月17日 22:58 ID:sHawUO.U0
こうやって話題にするから手口が広まるんだなぁ


9:ハムスター名無し2026年04月17日 22:59 ID:mQGTMmqk0
本名バレしたくなければ泣き寝入りするしかないのか


17:名無しのハムスター2026年04月17日 23:06 ID:tTtr9KKj0
>>9
氏名秘匿で裁判できるよ
申請はいるけど


※ハミュニティーノート
名誉棄損の場合、厳しいケースが多いようです。

Grok:
はい、秘匿(氏名・住所の秘匿決定)で裁判を進める制度は存在しますが、名誉毀損レベルのケースでは現状かなりハードルが高いです。

秘匿制度の概要(2023年2月改正民事訴訟法)**2023年改正で新設された「住所・氏名等の秘匿制度」**により、原告が申立てれば、裁判所が「秘匿決定」を出せます。
要件:相手方に氏名・住所を知られると「社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれ」がある場合。
主な対象例:DV被害者、ストーカー被害者、性犯罪被害者など(生命・身体への危険が明らかなケース)。

名誉毀損・ネット誹謗中傷の場合可能ではある:
ネットでの名誉毀損で「実名がバレたらさらに激しい攻撃が来る」「生活が破壊される」といった具体的な危険を**疎明(証拠で説明)**できれば、裁判所が認める可能性はあります。
ただし現状難しい:投稿者の言う通り、名誉毀損レベルだけだと「著しい支障」のハードルが高く、DV・性被害ほど典型例ではないため、認められないケースが多いです。



10:ハムスター名無し2026年04月17日 22:59 ID:KM42QpJp0
人生は大負けなのに、無敵マンとは


11:名無しのハムスター2026年04月17日 23:00 ID:3lEv51Qv0
スペードの3みたいな人間やな


12:名無しのハムスター2026年04月17日 23:01 ID:.J7lxi7b0
こうゆう事が続けば法改正されるんじゃない?


13:ハムスター名無し2026年04月17日 23:01 ID:0A2OhCkk0
個人Vチューバーも法人作った方がええってことやね。登記簿上の情報はバレるかもしれんけど


14:名無しのハムスター2026年04月17日 23:03 ID:x.ZB3Rh.0
そもそも着ぐるみが攻撃されてるのを自分だと思い込む精神異常者なんだからお互い様なんだよなぁ


20:ハムスター名無し2026年04月17日 23:07 ID:Jet1OCmw0
>14 裁判所が同一性を認めてるから異常ではないよ


15:ハムスター名無し2026年04月17日 23:03 ID:Uapgn7jK0
無敵の人に絡まれたら負け確定で泣き寝入りな事日本多すぎ


16:名無しのハムスター2026年04月17日 23:04 ID:riiLJLyr0
例の、行政訴訟してる自称天才も、他人の個人情報をネットで暴露しまくってるからな。制度が現実に追いついていない


17:名無しのハムスター2026年04月17日 23:06 ID:tjbh1Yrt0
弁護士が秘匿申請出してなかったのがダメなだけじゃん
秘匿しろって依頼されなかったからしなかったケースかな



※ハミュニティーノート
名誉棄損の場合、厳しいケースが多いようです。

Grok:
はい、秘匿(氏名・住所の秘匿決定)で裁判を進める制度は存在しますが、名誉毀損レベルのケースでは現状かなりハードルが高いです。

秘匿制度の概要(2023年2月改正民事訴訟法)**2023年改正で新設された「住所・氏名等の秘匿制度」**により、原告が申立てれば、裁判所が「秘匿決定」を出せます。
要件:相手方に氏名・住所を知られると「社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれ」がある場合。
主な対象例:DV被害者、ストーカー被害者、性犯罪被害者など(生命・身体への危険が明らかなケース)。

名誉毀損・ネット誹謗中傷の場合可能ではある:
ネットでの名誉毀損で「実名がバレたらさらに激しい攻撃が来る」「生活が破壊される」といった具体的な危険を**疎明(証拠で説明)**できれば、裁判所が認める可能性はあります。
ただし現状難しい:投稿者の言う通り、名誉毀損レベルだけだと「著しい支障」のハードルが高く、DV・性被害ほど典型例ではないため、認められないケースが多いです。



18:名無しのハムスター2026年04月17日 23:06 ID:UxvD99ab0
こういう事例に当たっては企業Vなら本名バレはないしメリットあるな


19:ハムスター名無し2026年04月17日 23:06 ID:UZlShaqj0
開示されようが訴えられようが痛くも痒くもないのか
更に続けるようなら逮捕できんのかな


24:ハムスター名無し2026年04月17日 23:09 ID:6.ks8rAE0
無敵の人がいるのは今も昔も変わらんだろ。
無敵の人が低コストで世の中に喧嘩を売れるようになってしまっただけだ。


25:名無しのハムスター2026年04月17日 23:09 ID:SVwi6Ypz0
どっかに所属するかスルーするか




九条の大罪 16巻
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